本日、2026年2月25日、日本マイクロソフト株式会社に独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査を始めたとの報道がありましたので、記事から読み解いた範囲で説明します。
他社のクラウドサービス(Amazon、Google、Alibabaなど)では、オンプレミスライセンス(Office StandardやOffice Professional Plusなど)についてBYOL利用が出来ないよう制限されており、また、上記のサービスプロバイダー以外でも、ソフトウェアの保険としてライセンス(利用権)に追加購入しなければならないソフトウェアアシュアランス(SA)の購入が必要だったり、通常の契約より高いSPLA(Services Provider License Agreement)という契約が必要だったりします。
今回はM365 Apps for BusinessやM365 Apps for Enterpriseなどのサブスクリプションのデスクトップアプリケーション(Word、Excel、PowerPoint、Access、Outlookなど)が独占禁止法違反の疑いをかけられたのではないかと思います。
ちなみに、Microsoft Azureでは利用が可能です。というか、Microsoft Azureでしか利用できない条件になっています。
■マイクロソフト製品条項
https://www.microsoft.com/licensing/terms/productoffering/Microsoft365Applications/EAEAS
「インストールおよび使用権」製品条項抜粋:
共有デバイス上、ネットワーク サーバー上、または Microsoft Azure 上にソフトウェアをインストールし、共有コンピューター ライセンス認証によって使用することもできます。
上記に記載されているとおり、他のクラウドサービスでは利用できません。(システムとして利用が出来ないのではなく、権利として利用が出来ないようにしています。そのため、間違えてインストールしてしまって利用することも出来てしまいます。)
私が問題だと思うのが、他のクラウドサービスでは利用を認めていないが、システムとしては利用が可能なので、インストールして使えてしまう点だと思っています。
上記URLの利用規約の中だけで、他のクラウドサービスでは利用できないと明記しているのではなく、「Microsoft Azure 上のみで使用することができる」とした点が、独占禁止法に違反している可能性があるのかもしれないと思いました。
どのような結末になるか分かりませんが、もし独占禁止法違反となりましたら、他にも海外のソフトウェア許諾の見直しに繋がる大きな事案になるかもしれないと思い、投稿いたします。
※正確な使用許諾につきましては、マイクロソフトもしくは販売代理店にご確認ください。
