フリーランス新法の実務対応:3条通知テンプレ、60日ルール、禁止行為チェックリスト(発注・受注双方向け)

フリーランス新法の実務対応:3条通知テンプレ、60日ルール、禁止行為チェックリスト(発注・受注双方向け)
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フリーランス新法が昨年(2024年)11月から施行されました。
日本でフリーランス・個人事業主をやっていくためには、法を理解して行う必要があります。
本当に、何でもかんでもやらされるし、知らなければ事業を安定して継続することはできませんね。

本日は、2024/11/1施行の「フリーランス・事業者間取引適正化等法」への実務対応を、3条通知(取引条件明示)、60日以内の支払期日設定、1か月超委託での7類型の禁止行為、就業環境整備義務まで網羅した情報を解説します。

日本でフリーランス・個人事業主として生き延びるために、一緒に勉強しましょう!


本記事は一般的な情報提供です。最終判断は所管当局の公表資料と顧問専門家の助言に基づき行ってください。

1. まず押さえる全体像(対象・用語・施行日)

  • 正式名称と施行日:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。2024年11月1日施行。フリーランスとの取引の適正化と就業環境整備が目的。[1](https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.html)
  • 用語整理:
    ・フリーランス=「特定受託事業者」:従業員を使用しない個人事業者や、一人社長等(役員が代表者のみで従業員なしの法人)を含む。[2](https://www.jftc.go.jp/fllaw.html)[3](https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html)
    ・発注者=「業務委託事業者」または従業員を使用する「特定業務委託事業者」。資本金要件はなく、広く対象。[4](https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf)[3](https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html)
  • 対象取引:BtoBの「業務委託」(物品製造・情報成果物作成・役務提供)。消費者との売買は対象外。[2](https://www.jftc.go.jp/fllaw.html)[4](https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf)

2. 発注者の基本義務(第3条・第4条)

2-1. 3条通知:取引条件の明示(書面 or 電子的手段)

発注者は、業務委託をしたら直ちに「業務内容・報酬額・支払期日」などの取引条件を明示。メールやSNSメッセージ等の電磁的方法でも可。受注側が書面交付を求めれば遅滞なく交付(一定の例外規定あり)。[2](https://www.jftc.go.jp/fllaw.html)[3](https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html)[5](https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited/fllaw_qa.html)

2-2. 60日ルール:支払期日の設定と期日内支払

発注者(特定業務委託事業者)は、給付受領日(役務は提供日)から起算して60日以内かつできる限り短い期間で支払期日を設定し、期日内に支払う義務。再委託で所定事項を明示している場合は「元委託支払期日から30日以内」の特則。[2](https://www.jftc.go.jp/fllaw.html)

2-3. 実務メモ

  • 「検収完了」ではなく受領(支配・占有)が起算点になる点に注意(役務は提供完了日)。[5](https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited/fllaw_qa.html)
  • 施行前から継続する委託でも、施行後は3条通知等の要件を満たす必要がある。[5](https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited/fllaw_qa.html)

3. 1か月超の委託で禁止される7類型(第5条)

発注者がフリーランスに1か月超の業務委託をする場合、次の行為は禁止(抜粋):受領拒否、報酬減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の供与要請、不当な内容変更・やり直し。[4](https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf)[3](https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html)

4. 就業環境の整備(第12〜14条・16条)

  • 募集情報の的確表示:虚偽や誤解表示の禁止、最新情報の維持。[3](https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html)
  • 育児・介護等との両立配慮:6か月以上の委託で申出に応じた配慮義務。[3](https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html)
  • ハラスメント対策体制:相談窓口等の整備。[4](https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf)
  • 中途解除の事前予告・理由開示:一定の期間以上の委託では手続義務が生じる。[4](https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf)

5. 3条通知(取引条件明示)の書式テンプレ

以下をコピペして案件ごとに埋めてください(メール・CRM自動送信での電磁的方法を推奨)。
注:受注側から請求があれば書面交付も用意。[2](https://www.jftc.go.jp/fllaw.html)

件名:業務委託の取引条件の明示(3条通知)/[案件名]
[発注者名(法人・個人)]  [所在地/連絡先]
[受注者名(氏名・屋号・法人名)]  [所在地/連絡先]
業務委託をした日:YYYY年MM月DD日
1) 業務内容:[例:LPデザイン一式/SNS運用/コーチング8回]
2) 報酬額:[税込◯◯円](現金以外の場合は支払手段の必要事項を記載)
3) 支払期日:受領(役務提供)日から60日以内の[YYYY/MM/DD]
4) 給付の受領/役務提供を受ける日・場所:[日時・URL・住所等]
5) 検査予定日(検査する場合):[YYYY/MM/DD]
6) 発注者・受注者の名称(識別符号可):[記載]
7) 再委託の有無(ある場合は元委託者名・元委託支払期日 等)
※本メールの書面交付をご希望の場合はご返信ください(遅滞なく交付します)。

6. 禁止行為セルフチェック(発注者向け)

  • 検収理由なく「受け取らない」「返す」運用が残っていないか。[4](https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf)
  • 発注後に一方的な減額・追加無償やり直しの慣行がないか。[4](https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf)
  • 自社指定ツール・資材の購入・利用強制になっていないか。[4](https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf)
  • 通常水準を著しく下回る報酬設定(買いたたき)がないか。[4](https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf)

7. よくある論点(Q&A)

  • Q:SNSのDMやチャットで明示してもOK?
    A:メールやSNSメッセージ等の電磁的方法での明示は可能。受注側からの請求があれば書面交付が必要。[3](https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html)[2](https://www.jftc.go.jp/fllaw.html)
  • Q:副業の個人に発注する場合は対象?
    A:本業で雇用されていても、副業として事業者として受託する関係では「特定受託事業者」に該当しうる。[6](https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf)
  • Q:労働者性が疑われる場合は?
    A:労働者に該当する実態なら本法ではなく労働関係法令が適用。[4](https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf)
  • Q:継続案件は施行後どうする?
    A:施行前からの委託でも、施行後は3条通知などの要件充足が必要。[5](https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited/fllaw_qa.html)

8. 監督・申出(ホットライン)と報復措置の禁止

取引適正化(第2章)に関する申出は公正取引委員会・中小企業庁、就業環境整備(第3章)は厚生労働省が所管。申出に対する調査・措置、申出を理由とする不利益取扱いの禁止が定められている。[7](https://www.chusho.meti.go.jp/keiei//torihiki/law_freelance.html)

9. 実装ロードマップ(明日から30日)

  1. Day1–7:3条通知のテンプレ整備(CRM差し込み)、支払サイトを「受領(役務提供)日起算60日以内」に統一、再委託時の30日特則と明示欄を追加。[2](https://www.jftc.go.jp/fllaw.html)
  2. Day8–14:禁止行為の社内基準化(買いたたき・返品・やり直し等)、募集要項の的確表示チェックリストを導入。[4](https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf)[3](https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html)
  3. Day15–21:ハラスメント相談体制(受付窓口・記録・対応手順)整備。中途解除の予告・理由開示プロセスを文書化。[4](https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf)
  4. Day22–30:定期モニタリング(受領日と期日のログ、書面交付請求対応SLA)、監査用エビデンス(通知控・台帳・支払記録)を保管。[2](https://www.jftc.go.jp/fllaw.html)

10. 領域別の具体例(Web制作/物販/コーチング)

Web制作

  • 3条通知の「業務内容」は要件定義と成果物一覧を添付。マイルストン納品でも各受領日ごとに60日以内の支払期日を設定。[2](https://www.jftc.go.jp/fllaw.html)
  • 仕様変更は「別紙変更指示書+見積+期日再設定」で運用し、不当なやり直しを排除。[4](https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf)

物販(D2C事業者が外部へ役務委託)

  • 撮影・編集・LP制作などの役務は「役務提供完了日」が起算点。撮影日・データ受領日のログ化を徹底。[5](https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited/fllaw_qa.html)
  • 自社指定機材の購入強制などに該当しないよう、推奨と必須を明確化。[4](https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf)

コーチング

  • セッション提供は役務提供。月次提供の完了日ごとに期日設定を行う(分割提供契約)。[2](https://www.jftc.go.jp/fllaw.html)
  • 6か月超の継続委託では、育児・介護等の配慮義務に対応する体制を用意。[3](https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html)

11. 参考:一次情報リンク

  • 公正取引委員会:条文・特設サイト・Q&A(随時更新)[2](https://www.jftc.go.jp/fllaw.html)[8](https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2025/index.html)[5](https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited/fllaw_qa.html)
  • 内閣官房:法律概要・説明資料・各省連携ページ[1](https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.html)
  • 厚生労働省:パンフレット・ガイドライン(2024/10改定)[4](https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf)[9](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44371.html)
  • 中小企業庁:申出窓口・解説資料・処理状況公表[7](https://www.chusho.meti.go.jp/keiei//torihiki/law_freelance.html)
  • 政府広報オンライン:やさしい解説(ポイント整理)[3](https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html)

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