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実際に友人の母親が体験した話です。
父親が亡くなってからしばらく経って、債権会社から突然『借金を払ってください』という通知が届きました…」。
元金 466,000円
損害金 541,000円
合計:1,007,000円
しかし、本記事では、こうしたケースは珍しくないようです。なぜ請求が遅れて届くのか、法的に問題はないのか、そしてどう対応すべきかを解説します。
✅ なぜ請求が遅れるのか?
- 相続人の特定に時間がかかる
債権者は、亡くなった方の戸籍をたどって相続人を調べます。この作業は複雑で、数か月~1年以上かかることも。 - 相続財産清算人の選任手続き
相続人がいない、または全員が相続放棄した場合、家庭裁判所で清算人を選任する必要があり、さらに時間がかかります。
✅ 法的に問題はある?
- 請求自体は合法
借金は相続財産に含まれるため、相続人は原則として支払義務を負います(相続放棄をしていない場合)。 - ただし「時効」がある
債権には消滅時効があり、通常は**最後の返済期日から5年(商取引)または10年(個人間貸付)**で時効となります。
ただし、債権者が「時効の中断」(内容証明や裁判)をしていれば、時効はリセットされます。
✅ 遅延損害金はどうなる?
- 遅延損害金は、請求を受けた日以降に発生するのが原則です。
請求が遅れた期間すべてに遅延損害金がつくわけではありません。
✅ 相続放棄はまだできる?
- 原則は「相続開始を知った日から3か月以内」ですが、借金の存在を知らなかった場合は、知った時点から3か月以内に申立て可能という判例があります。
✅ 対処法まとめ
- 請求書を無視しない(放置はNG)
- 時効の可能性を確認(最後の返済日や中断の有無)
- 相続放棄や限定承認を検討(家庭裁判所に相談)
- 専門家に相談(弁護士・司法書士)
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※当記事の詳細は弁護士・司法書士にご相談ください。
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